探求三昧(はてな支部) - 地震前兆/超常現象研究家・百瀬直也が地震・災害予知・防災・予言などを探求

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著作権のお勉強(1)画像編


さいきん著作権について厳しいことを書きすぎているんで、まあこれは自分への戒めの意味も込めているんですが、ダメダメばかりではなくて、フォローアップも必要かと思うので、書いてみることにします。
まず、今回は画像編ということで。


著作権のある画像は、自分のHPやブログやMIXIでは使ってはいけませんね。
逆にいうと、著作権が切れた画像ならば、自由に使っても良いことになります。

【原則1】
著作権が切れた絵画・写真などの画像は、複写して自由に使っても良い。


絵画や写真に関しては、基本的に作者の死後50年を経たものについては、著作権は消滅します。
つまり、パブリックドメイン(公有)として、人類共通の財産となります。
ただし、映画の場合は、作成後70年間となっています。

日本の場合は例外があって、

第二次世界大戦の敗戦国である日本は、戦時中敵対していた連合国側の著作物に十分な保護を与えなかったという理由で、それらの国の国民が大戦前及び大戦中に取得した著作権についてはそれぞれの国と戦争状態にあった期間分保護期間が延長されるというペナルティを課せられているのです(これを戦時加算といいます)。
「戦争状態にあった期間」とは開戦日である1941年12月8日から平和条約発効前日までの実日数を指し、それぞれ以下の通りと定められています(大戦中に取得された著作権については、取得日から平和条約発効前日までとなります。また、ロシアと中国については平和条約が締結されていないため戦時加算はありません)。
(テオポリス「西洋絵画の著作権について」より引用)

だそうです。
より詳細は、下記のページを見てください。
http://www.h6.dion.ne.jp/~em-em/page123.html
上記ページにあるように、国によって異なりますが、どこの国のものでも、63年以上経過したものならば自由に使えるということです。


ちなみに、上記のサイトでは、著作権切れになった絵画を公開しているところです。
著作権について、とてもよく勉強されている方がやっているようです。


この【原則1】によると、たとえば絵画集の本などに載っている著作権切れの絵画をスキャナでスキャンして、自分のHPで使うということも許されるんですね。
みんな驚くかもしれないけれど(私も驚きました)、そうらしいです。
著作権のないものは、いくら複写しても許されるわけです。
インターネット上で出回っているパブリックドメインの画像も、自由に使えるわけです。
ただし、法律というものは常に例外がつきまといます。
こういう場合でも、その画像が加工されている場合、たとえば絵画を楕円形に切り抜いたとか、プリクラみたいな縁をつけたとかいう場合、その加工した人の権利が発生するため、自由に使用できなくなります。

【原則2】
著作権が切れた絵画は、それを撮影した人間に著作権は発生しない。


上に書いた、絵画集の本に載っている絵画を自由に使えるというのも、この原則があるためです。
著作権が切れた絵画を撮影する行為は、創作行為とはみなされず、複写行為とされるからなんですね。
同様に、画集などの本に載っている絵画をスキャンしてHPに載せている人の画像を勝手にダウンロードして使っても、違法にならないことになります。
上に書いた写真撮影の場合と同様に、スキャンするという行為に「創作性」がないためです。
このことは、『Arts at Dorian』という絵画のサイトで勉強させてもらいました。


この2つの原則を知っただけでも、かなり自由度が出てきましたね。
Wikipedia(フリー百科事典)みたいなサイトでも、パブリックドメインの画像がたくさん使われています。
たとえば「モナリザ」とかを調べると、ちゃんとダ・ヴィンチモナリザの微笑の画像が載っていますね。
これも、パブリックドメイン画像だから可能なわけです。↓
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B6&oldid=5538138


ぼくは数年前にパリのルーブル美術館へ行って、モナリザを写真に収めてきたけれど、これをこのブログで紹介して、それを誰かに勝手に使われたとしても、文句は言えないわけです。



【参考サイト】


著作権に関するリンク
http://d.hatena.ne.jp/nmomose/19350201/seichi


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